2013年度 ネット選挙運動解禁後初の参議院選挙は、こう戦え! 【おまけ】
at 2013/5/20 09:00:00
こんなことが許されるんだという事と、これはどうなるんだと思う事があったので、
まとめてみます。
【街中のモニタをハイジャック】
まず、ホームページは合法です。
そして、それがモニタに表示されている場合は合法です。
と言うことは、街なかや野球場の大型ビジョンにホームページを表示することは合法になります。
また、電気屋さんや、ショーウインドウにモニタを並べて選挙ポスターのように使うことは合法になります。
この場合、その費用や報酬を払うことは書かれていませんので、危ないでしょう。
ただし、無料で行ってくれるのであれば、セーフということになります。
【スマホアプリはいいのか?】
これはどこにも書かれていません。ホームページと同様なのか?
もし、ゲーム性の高いもので立候補者が登場するアプリを配って、それが話題になれば、注目されるかもしれません。
が、もしかしたら、ゲームが有料の価値があると判断されると利益供与に該当するかもしれません。
利益供与というものは結構難しくて、歌手が応援演説に来て歌をうたうことは、聴衆に利益供与に当たる。
力士が応援演説に来て、相撲をとってみせると、利益供与に当たる。
選挙事務所でお茶を出すのは湯のみならOKだが、ペットボトルは持って帰って売ることもできるので、これも利益供与。
茶菓子程度ならいいけれど、高級チョコレートやメロンを出すと、これまた利益供与なのです。
そしてどこからがダメかの判断は、各都道府県警に委ねられています。
ある選挙では、うちわ型のチラシを選挙戦に使おうとした所、
「涼風」を有権者に与える事は利益供与になるかもと判断されたとか。。。。。。
なので、アプリも微妙かもしれません。
【Facebook社やツイッター社は選挙違反?】
今回立候補者および政党以外のものは、メールを使った選挙運動をすることができません。
つまり友達や知人に「○○さんを応援しています。是非投票してください」ということをHP、ブログ、Facebook、ツイッターに書き込むことはOKですが、メールを送るのはNGなのです。
しかも、立候補者から届いたメールを友達に転送することも、印刷して渡すこともNGなのです。
しかし、みなさんもツイッター社やFacebook、もしくはmixiのようなところから、
皆さんのフォローしている人や友だちの近況として、こんな事を書き込んでますよというメールが届くと思います。
いわゆるFacebookのダイジェストメール、ツイッターのダイジェストメールです。
このメールに、「○○さんを応援しています。是非投票してください」という誰かの近況が書いてあったら、Facebook社、ツイッター社が選挙違反になることになります。
Googleのアラートも同様かもしれません。
このへんはどう判断するんでしょうね。
他にもまだまだ出てくるかもしれません。
その都度、突っ込んでいこうと思います。
今回のネット選挙解禁に当たり、一番利益があるのは、有権者のはずです。
そこを考えながら選挙戦に望んではいかがでしょうか?
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コメント
Milene Rodrigues
- Posted by Kaycee
- at 2016/05/28 15:51:30