公職選挙法とは摩訶不思議な法律です。
御存知の通り、選挙事務所でのお茶菓子について、
せんべいはOKだが、高級チョコレート菓子はNG
湯のみにお茶、カップにコーヒーはOKだが、
缶コーヒーはNG。
利益供与に当たるかららしい。
この利益供与は、応援演説でも指摘を受ける可能性もある。
応援演説に
歌手が来て、歌をうたう行為。
力士が来て、相撲を取る行為。
は、禁止されています。つまり観衆がプロの歌や取り組みといった
お金を本来払ってみるものをただで見れた。
なので、この人に投票しようとならないようにということなのですが、
不思議なのが、
女優が歌を歌う行為は、プロじゃないからOK、
力士がバットを振るのは、OK、なんです。
女優と歌手とどうわけるのでしょうねぇ~
また、お笑いタレントが、応援演説をやって笑わせたらNGなのでしょうか??
まあ、色々突っ込みどころはあるのですが、
今回ネット選挙運動解禁で注目されている若者の投票率の問題です。
総務省は下記のようなチラシを作って、未成年の選挙運動ができないことを
呼びかけています。
公職選挙法では、
第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。
但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
ということが明記されており、選挙運動ができないことになっている。
つまり、
○○候補者をよろしくお願いします。
○○さんを応援しています。
とかをネット上で書き込むことが禁止されています。
ポスターでは、投票呼びかけの投稿や、リツイート、シェアは禁止と書かれています。
ここまでは、まだ想定できる範囲ですが、
Facebookのいいね!は、どうなのでしょうか?
Facebookのいいね!を押すと、自分の友だちのニュースフィードに
「○○さんが、いいね!を押しました」と出てきますよね。
ということは、これも選挙運動に当たりそうです。
選挙期間中にうかつにいいね!を押せないということになります。
この場合選挙違反で未成年が罰せられる恐れがあります。
特に選挙期間中は、未成年はFacebookやツイッターなど触らないほうがいいかもしれません。(笑)
これはよく言われる、若者の投票率を上げることに役立つでしょうか?
残念ながら、若者を選挙や政治から遠ざける効果しかなさそうです。
更に記事をまとめていて妙なことに気づきました。
あまり知られてない事実として、
投票権の規定は、
投票日翌日が20歳の誕生日である者まで含むとされています。
つまり、今回の投票日が、
2013年7月21日だとすると、
2013年7月22日に20歳の誕生日の人まで
投票権があることになります。
誕生日と年齢の数え方の問題で調べたい方は、
「年齢計算ニ関スル法律」で探してみてくださいね。
さて本題の選挙運動に戻ります。
投票当日まで19歳の人は、投票権はあるのに、選挙運動できないということになりますよね。
Facebookや、ツイッターでシェアしたりリツイートしたりするのが選挙違反になりますので、
この人達はまちがって「いいね!」ボタンを押さないように、
投票先を比較し検討しなければならなくなります。
ん~ 若者は大変だ。
こんなことを気にしながら、政治のことに関心を持てと言われても、困りますよねぇ~
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