今回のネット選挙で有権者はなにをするのか?
at 2013/7/02 15:29:31
今回は、マスコミを中心に、立候補者はなにをしていいのか?
なにをしたらいけないのか?という話に終始しているような気がします。
また、未成年に対する警告は、総務省がチラシを作ってお知らせしています。
では、有権者は何をしたらいいのでしょうか?
「投票先が決まっていない人」と「投票先が決まっている人」とに分けて考えていまましょう。
【投票先が決まっていない人・支持政党がない人】
まずは、立候補者が誰か調べましょう。
自分の選挙権がある都道府県で誰が立候補しているのかを調べましょう。
おそらく、全ての立候補者が、ホームページに政治理念・選挙公約を書いているでしょう。
それを比べてみましょう。
言っていることの全てがわからなければ、自分の判断できる項目だけでも、
比較してみましょう。
ホームページだけではなくて、選挙公報なども比較してみてください。
気になった発言や項目をtwitterやFacebookで流して
よく知っている人に尋ねてもいいでしょうし議論してもいいでしょう。
公職選挙法改正前までは、これも規制されていましたので、
今回は有効に活用しましょう。
【投票先が決まっている人】
投票先が決まっている人は、おそらく、当選させたい候補者の情報を
より多くの知人友人に知ってほしいということでしょう。
ただしその時に、ライバル候補のここは信じられないとか、言うためには
ライバル候補の情報も知っておいたほうがいいでしょう。
また、既存の選挙カーやポスターのように名前を覚えてもらうための連呼は
逆効果になることを知っておいたほうがいいでしょう。
○○立候補者の情報がしつこく来れば来るほど、友達は立候補者に票を入れるどころか、
貴方の信用度も落としてしまいかねません。
しっかり自分の意見を加えた上で情報を流すようにした方がいいでしょう。
また注意点は、Facebook、Twitterは、比較的自由に発言できます。
「○○候補者に入れようと思っています」とか、「みんな○○候補に入れませんか?」
などはOKです。
twitterやFacebookは、個人が特定しやすいのでOKなのですが、
2chのような掲示板は、発言の時に、個人が特定できるような情報を
付ける必要がありますので、注意が必要です。
つまりメールアドレス等を投稿の時に書き込む必要があります。
つまり、見る分には構いませんが、書き込み時は注意が必要です。
また、今回公職選挙法で改正されていない部分は、選挙違反になります。
例えば、
立候補者の人気投票は、禁止です。
なので、Facebookページのクエスチョンを利用して人気投票は選挙違反になります。
ただし、立候補予定者の人気投票は禁止なのですが、
政策などを比較することはいいと思われます。
また、落選運動・ネガティブキャンペーンも選挙運動として認められています。
よく誤解されるのですが、ネガティブキャンペーンは
立候補者の発言や政策の事実に基づき批判することで、
批判だけが目的で卑怯な方法ではありません。
ただし、うわさ話や根拠のない誹謗中傷で批判することは、
選挙違反になる前に名誉毀損にもなるので注意しましょう。
あと、メールだけは禁止されているので、注意してくださいね。
メルマガで送られてきた情報を転送したり、自分のメルマガで流すのも禁止です。
と言った感じで 今回有権者にとっては、メール以外は選挙前とあまり変わらずに
利用できますので、今回のネット選挙解禁を受けてたくさん利用してみてください。
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